よくあるご質問
よくあるご質問

ご相談者の方からいただくご質問をまとめました。ご参考にしてください。

  • どんな心理治療を受けられますか?

  • 当相談室では、クライエントがどのようなお悩みを持ち、困っているのか、そして、それをどのように改善・解決させたいと希望されているのかなどによって、より適した心理的支援の方法を取ります。
    心理的支援には、心理学や精神医学などの学術的知見に基づいた心理療法による技法や心理検査などのさまざまなアプローチ方法があります。
    まずは、お困りごとについて、お気兼ねなくご相談してください。

  • 病気の診察や診断を行っていますか?

  • 当相談室は医療機関ではありません。当相談室のカウンセラーは『臨床心理士』や『公認心理師』の資格を有していますが、『医師』ではありません。ですので、病気の診断や薬の処方、医学的検査などは行いません。
    また、ご相談の内容によっては他の医療機関への受診をお勧めする場合があります。

  • 医療保険は使えますか?

  • 当相談室は医療機関ではないので、費用に保険適用はできません。また、自立支援制度のご利用もできません。ご了承ください。

  • 心や身体に不調があるのでカウンセリングをして欲しい。他の医療機関に通院中ですが、相談の申し込みはできますか?

  • もし、心身の不調や病気のような症状があり、なおかつ医療機関に未受診の場合は、まずは専門の医療機関できちんと医師の診察や検査をお受けして頂くことが望ましいです。
    また、すでに通院していて、担当の主治医がいらっしゃる場合は、当相談室でのカウンセリングを希望される旨を主治医の方にご相談してからご来室してください。

  • 心理カウンセラーってどんな資格なのですか?

  • 「心理カウンセラー」という言葉は世の中に認知されていますが、資格名ではありません。
    大学・大学院で正式に基本的なトレーニングを受け、心身の不調や悩み事の相談などを仕事とする(よく「心理職」と呼ばれます)カウンセラーは、日本では主に『臨床心理士』『公認心理師』の2つの資格のうち、どちらか一つ、あるいは両方有している者をさします。
    『臨床心理士』は、日本臨床心理士資格認定協会によって認定される資格です。
    臨床心理士養成の指定大学院や専門職大学院を修了した者か、医師免許を取得して心理臨床経験を2年以上有する者に受験資格があり、臨床心理士資格試験に合格した場合に取得できます。
    また、『公認心理師』は国家資格の一つです。公認心理師に関するカリキュラムを履修し、4年制大学を卒業後、公認心理師のカリキュラムのある大学院(2年間)を修了した者に受験資格があり、公認心理士試験に合格した場合に取得できます。

  • 面接やカウンセリングには、どのような効果がありますか?

  • 実際、これまで何度か「話すだけで何も解決しないんでしょ?」と言われたことがあります…。確かに、カウンセラーは魔法を使えないので、「話をすれば、たちどころに心の問題が解決!」なんてことは残念ながらできません。
    ただ、心理学の用語には、心の浄化作用を指して、『カタルシス』という言葉があります。これまで誰にも言えず、相談できずに溜め込んでいた悩みや不安、怒りや悲しみ、絶望感や無力感などなど、おいそれとは友人や家族にも言えなかった心のシコリを、話しても咎(とが)められない“場”が面接(カウンセリング)であり、職業倫理上の守秘義務によってクライエントの秘密を守るのがカウンセラーです。
    もちろん、話したいこと、話したくないことを決めるのはクライエントの自由です。ただ、そうしたカウンセラーとの対話の中で、わずかでも『カタルシス』が起こり、心の中のモヤモヤを整理して、心の中に空きスペースの余裕が生まれることで、クライエントがご自分の力で問題解決に向けてエネルギーを注げられるように手助けするのがカウンセラーの仕事であり、カウンセリングの効果といえます。

  • 発達障害って、どういう病気ですか?

  • まず、発達障害は病気ではありません。現在の医学でも原因が完全に分かっていない部分が多いのですが、発達障害の方は、得意なことと苦手なことの差が大きかったり、落ち着きのなさや衝動的に行動しやすいなど行動面に共通する特徴があったりすることから、なんらかの脳機能の発達が関係しているといわれています。ですので「親の育て方が悪かったからこうなった」とか「できないのは本人の努力不足だ」という見解は完全な間違いです。
    その人が生まれ持った特徴という意味では、「背が高い」とか「体毛が濃い」といった身体的特徴と近いと私は考えています。

  • そもそも発達障害ってなに?

  • 厚生労働省によると、『発達障害者支援法』において、発達障害とは「自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの」とされています。
    【主に3種類、大まかな特徴】
    自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害(自閉症スペクトラム障害:ASD)
    興味・関心の幅の狭さ、独特なこだわり、同年代とのコミュニケーションに苦手さなどがある。
    学習障害(限局性学習症:LD)
    全体的な知的能力に遅れはなくても、読む・書く・聞く・見る・計算する・推論するなど、特定の能力に著しい苦手さがある。
    注意欠陥・多動性障害(注意欠陥・多動症:ADHD)
    不注意さと多動性・衝動性の高さといった行動面での問題が目立つ。
    《注意》
    発達障害は重複して発現する場合があります。

  • 発達障害の人って、どれくらいいるの?病院に行かないといけないの?

  • 2022年、文部科学省の調査によると、学習や行動面に困難さがあり、発達障害の可能性のある小中学生の割合は8.8%と発表されました。1クラスに30人いれば、その中で2,3人はなんらかの発達障害と診断を受ける児童生徒がいる可能性があるということです。
    ただ、もともと発達障害の傾向があっても、上手く周りの人たちの理解や助けによって日常生活に支障なく、社会的に適応して過ごせていることもあります。そうした場合には、必ずしも医療的サポートなどに繋げなくてはいけないという緊急性はありません。
    しかし、進学や就職、引っ越しなどの生活環境や周りの人間関係が大きく変わる際に、良き理解者・協力者の援助がなくなり、もともと持っていた発達障害の特徴が表に出て、日常生活に支障が起こり始める場合があります。つまり、発達障害の可能性のある人の潜在的な数は、8.8%という数字以上にいることが考えられます。
    専門の医療機関に相談に行くか、行かないかで迷っている人は多いですが、判断する上でのキーポイントは「今、日常生活に何らかの支障が出ているかどうか」であると私は考えています。「いきなり病院に行くのはちょっと怖いな…」とか「本当に病院に行く必要があるのか…?」と迷われている方は、医療機関の受診前のワンステップとして、当相談室にご相談頂ければと思います。

  • 何が自分のストレスか分からない。どんなことがストレスになるのですか?

  • 『ストレス』という言葉は、最近はどこでも日常的に使われています。簡単にいうと、「生きている上で起こる出来事によって不安や緊張などを強いられる場合、心に掛かる負荷」を表現する言葉です。
    嫌なこと、やりたくないことなどで心に負荷が掛かることは想像しやすいと思いますが、実は楽しみなこと、嬉しいことなど、良い出来事を前にしても心理的な負担が掛かることがあります。たとえば、『マリッジブルー』や『マタニティーブルー』という言葉があるように、結婚や出産の前後といった人生における大きな喜びの出来事の半面で、それに伴う生活環境の変化や責任の増加などの負担がストレスとなり、心を疲弊(ひへい)させてしまうことがあります。
    ひとは生きている限り、多かれ少なかれ必ず何らかのストレスにさらされています。無理して溜め込まず、適度に発散させながら、ストレスと上手に付き合えると良いですね。

  • カウンセラーにはどんなことを相談できますか?

  • たとえば、『医師』の資格を持つ人も、内科医や外科医、小児科医など、多くの医師が専門とする領域に分かれて働いているように、『カウンセラー』の資格があっても、カウンセラーによって得意とする相談は異なっている場合はよくあります。

    当相談室では、

        ストレスを原因とした心身の不調や心の病(やまい)

        発達障害や発達検査など子どもの発達に関する事柄

        いじめや不登校、学習困難といった学校不適応

        自分自身の性格傾向や適性、進路選択、LGBTQの悩み

        職場や家族との人間関係の不和

        家庭での虐待や職場などでのパワーハラスメント、モラルハラスメントなど

    子どもからおとなまで、多くの方が人生の中で出会う「どうしよう…?」というお悩みに対応させて頂きます。どのようなことを相談したいのか、まずはお気軽にお問い合せください。お問い合わせの際は、当相談室のホームページの【お問合せフォーム】をご利用ください。

  • プライバシーは守られますか?

  • 当相談室のカウンセラーは、『守秘義務』を遵守しています。たとえ、ご家族やパートナーからのお問い合わせであっても、クライエントからご相談頂いた個人情報をお教えすることはありません。
    また、たとえ保護者やクライエントご本人であっても、電話やメール上などでは秘密保持が担保できませんので、面接内容に関わるご質問や検査結果などについて、お答えすることはできません。
    当相談室の建物内には、防犯のため防犯カメラが設置されております。オフラインで運用しておりますので、画像や音声などが不正アクセスによって外部に流失することはありません。

  • 未成年者が保護者の同伴なしで相談できますか? 親や家族に内緒で相談することはできますか?

  • お子さん・未成年者の方のご相談は、初回は基本的には保護者の方の同意や同伴が望ましいです。しかし、「相談していることを誰にも知られたくない」「親に心配かけたくない」と悩みを抱え込んでしまっている未成年の方が多いことも事実です。
    また、ご相談したい内容が、保護者や身近な大人による虐待(暴力や暴言、養育放棄、性被害)に悩んでいる場合や、「本当はいつかやめられるようになりたい」とは思いつつも、誰にも言えないまま自傷行為を繰り返してしまっている場合など、いろいろな事情があるかと思います。
    当相談室のホームページにある【ご予約・お問い合せ】の欄から、相談室あてに事情を記入してメールをください。原則24時間以内にご返信いたします。

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